アンティークコイン販売において古物商の許可は必要か

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さて、無知なコイン商がアンティーク販売において法律上古物商が必要との虚偽の流布をしている方がおられます。
そのように虚偽の情報を流布する業者が最も悪質です。

わざわざ、反論する必要はないと思っていたのですが、そのように虚偽の情報を流布するのは、コイン業界にとってよくない、という考えに至り、そのようなコイン商が公に間違いであったと、誤りを認めない限り、影響が大きいため、ブログに記載するに至りました。
そのような無知なコイン商の虚偽情報をそのまま野放しにしておくことはできません。

結論から言いますと、日本の古銭を扱わない限り、必要がない、のです。

私は、弁護士になるべく、3年ほど憲法から、民法など一通り勉強し予備試験を受け落ちております。(落ちていて立派なことは言えませんが。。。)
そのため、アンティークコイン業界の中では、最も法律に詳しい人間です。

まず、古物営業法の趣旨を理解する必要がございます。

古物営業法 第一条

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、①盗品等の売買の防止、②その盗品等の売買が行われた場合、その速やかな発見を図るため、古物商を許可制にしているのです。そして、これは、昭和24年に施行されておりますが、日本のものの盗品等を防止する目的で発布されております。

では、なぜ、古物商を持っている人がいるのか?

それは、①日本の古銭を扱う可能性がある、若しくは、②2016年11月以前に許可申請を出した、又は、③警察(生活安全課)の判断により、そのコイン商に許可を出して、管理したほうがいい、このいずれか3点です。

つまり、古物商を本来であれば、受理しないにも関わらず、2016年11月以降に日本古銭を扱わず、古物商の申請を受け付けたということは、警察がそのコイン商をウォッチしようと考えた可能性があります。

2016年11月以降は、日本古銭を扱わない場合は、警察(生活安全課)では、古物商の申請の受付(受理)を行っていません。これは、2016年11月に日本古銭を扱わない場合、古物営業法の古物商に該当しない、と警視庁より通達があったためです。つまり、外国古銭は、古物営業法の物品の範疇外ということです。

コイン商というプロにも関わらず、そのプロがこの通達を知らないということは、非常に恥ずべきことではないでしょうか。
そして、そのことを知らないということは、信頼に足らないコイン商となります。
若しくは、そのコイン商が③にあたり、非常に悪質な業者であることを自ら、公に発表していることになります。

虚偽の情報で同業他社を貶めるというのは、あってはならない行為だと強く思っております。